令和6年10月1日から、
県内で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が改定されます。
時間額1034円(改定前 984円)
年齢に関係なくパートや学生アルバイトを含め、すべての労働者に適用されます。
賃金が最低賃金になっているか、今一度確認してみましょう。
また、最低賃金を引き上げ、設備投資などを行った中小企業に、
その費用の一部を助成する「業務改善助成金」があります。
詳しくは、静岡労働局のホームページをご覧ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html