(目的)
第1条
この要綱は静岡県美容業生活衛生同業組合がインターネット上に公開しているホームページの広告に関し、必要な事項を定めるものとする。
(広告の種類及び範囲)
第2条
ホームページに掲載する広告は、静岡県美容業生活衛生同業組合(以下、当組合)としての品位等を妨げないものであって、次の各号のいずれかに該当する広告は除くものとする。
1)法令又は条例もしくは規則に違反し、または抵触するおそれのあるもの
2)宗教性、政治性のあるものや選挙に関するもの
3)公序良俗に反するおそれのあるもの
4)前各号に掲げるもののほか、当組合がホームページに掲載する広告として適当でないと認めるもの
(広告の企画及び掲載位置)
第3条
広告の企画は原則として次の各号のとおりとする。
1枠・・・横234×縦60ピクセルとする
掲載位置はホームページトップページを含めすべての下部中央とする。
(広告掲載料)
第4条
広告掲載料は下記の通りとする
1枠・・・年額33,000円(税込)
※バナー制作料は別途お見積もり。
(広告掲載期間)
第5条
1)4月1日から翌年3月31日とする。途中掲載の場合、広告が承認・掲出された日から1年後の月末までとする。
2)サーバーのメンテナンスや不慮の事故等でホームページを閉鎖した場合、その閉鎖期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
3)掲載内容の修正に伴い、広告掲載が一時中断された場合、その中断期間に応じて掲載期間の延長は行わないものとする。
4)広告掲載期間の延長は、広告掲載期間終了1か月前に当組合から通知される案内によるものとする。
(広告掲載の申込)
第6条
広告掲載を希望する者(以下「申込者」)は当組合ホームページにある「バナー広告掲載申し込みフォーム」より必要事項を記入し、申し込まなければならない。
(広告記載の決定)
第7条
当組合は前条の規定により広告掲載の申し込みがあったときは、内容を審査し、広告掲載の可否を決定し、申込者に通知するものとする。
(広告掲載料の振込)
第8条
広告掲載の決定を受けたもの(以下「広告主」という)は、すみやかに指定口座へ振り込むものとする。また振込手数料は広告主が負担するものとする。
(広告内容の責任)
第9条
1)広告原稿に関する責任は、広告主が負うものとする。
2)第三者から広告に関して被害を被った旨の申告があった場合は、広告主の責任及び負担において解決するものとする。
(広告主の届出義務)
第10条
広告主は次の各号に該当する場合は、速やかに当組合に届け出なければならない。
1)広告掲載を取り下げるとき
2)広告を差し替えるとき
3)リンク先ホームページのアドレスを変更するとき
4)前各号に規定するもののほか、申請内容に変更があった場合
(広告掲載の取消し)
第11条
1)当組合は次の各号に該当する場合は、広告掲載を取り消すことができる。
[1]広告掲載料を納付しなかったとき
[2]広告内容が第2条各号に該当することが判明したとき
[3]広告主から広告申込内容変更届けにより、広告掲載欄を取り下げる旨の届出があった場
[4]前各号に掲げるもののほか、当組合が広告掲載を取り消す必要があると認めたとき
2)前項の規定により掲載を取り消した場合は。当組合は広告主に通知するものとする。
3)第1項2号から第4号の各号に掲げる規定により、広告掲載の取消しを行ったときは、広告掲載料は返金しないものとする。
(損害賠償)
第12条
前条第1項第2号に該当する自由により当組合が損害を被った場合は、当組合は広告主に対して損害賠償請求を行うことができるものとする。
(広告掲載料金の返金)
第13条
1)広告主の責に帰さない理由により、広告掲載ができなかった期間については年間広告料を日割り計算にて返納する。
2)前項の規定により返金する広告掲載料は、掲載を取り消した日を以って按分し、返却する。
(委任)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は静岡県美容業生活衛生同業組合が別に定める。