静岡県最低賃金が改定されます

令和6年10月1日から、

県内で働くすべての労働者に適用される「静岡県最低賃金」が改定されます。

時間額1034円(改定前 984円)

年齢に関係なくパートや学生アルバイトを含め、すべての労働者に適用されます。

賃金が最低賃金になっているか、今一度確認してみましょう。

また、最低賃金を引き上げ、設備投資などを行った中小企業に、

その費用の一部を助成する「業務改善助成金」があります。

詳しくは、静岡労働局のホームページをご覧ください。

https://jsite.mhlw.go.jp/shizuoka-roudoukyoku/roudoukyoku/roudou/chingin.html

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