アートメイク施術の取扱いについて

近年、眉・アイライン・リップなどへの色素注入を行う

**いわゆる「アートメイク」**について、

美容所等での取り扱いに関するお問い合わせが増えております。

厚生労働省の通知および最高裁判決等を踏まえた国の見解では、

アートメイクは、

医師が行わなければ保健衛生上の危害を生ずるおそれのある行為

に該当し、医療行為として扱われています

そのため、

医師免許を有しない者が、業としてアートメイク施術を行うことは

医師法第17条に違反する行為となります。

また、施術の名称を

「○○メイク」「○○タトゥー」などと変更していた場合であっても、

施術内容がアートメイクに該当するものであれば、

同様に医師法違反となる点について、

国から明確に注意喚起がなされています。

一方、タトゥーについては、

装飾や自己表現を目的とした行為として、医療行為には当たらないと判断された判例が存在しますが、

アートメイクとは法律上の位置付けが異なります。

静岡県美容組合では、組合員の皆さまが安心して営業を行えるよう、

関係法令および国の通知に基づいた正しい情報の周知に努めております。

施術内容の判断や取扱いについてご不明な点がございましたら、

事務局までお問い合わせください。

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